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消防団について

消防団員の処遇・報酬

1.年額報酬は、「団員」階級の者については36,500円を標準額とすること

・3箇年計画で段階的に金額を上げていく。
・5万円以下は非課税、5万円を超えた金額は課税対象となります。

2.災害に関する出勤については1日あたり8,000円を標準額とすること

・出勤手当→出動報酬
・災害出勤は1日当たり8,000円(4時間未満は4,000円)
・災害以外の出勤は1日当たり1,600円(現行通り)

3.報酬・費用弁償ともに、市町村から直接支給とすること

・年額報酬は令和2年度から実施済。
・出勤報酬は令和4年度から実施する。

4.消防団の運営に必要な経費

団員個人に直接支給すべき経費と、消防団や分団の運営に必要な経費は適切に区別し、それぞれを市町村において適切に予算措置する。
・消防団運営交付金:一人当たり 5千円→1万円

中津川市消防団 災害、警戒、訓練及びその他の報酬


※「消防団の業務」とは消防力の整備指針第36条に掲げる消防団の業務をいう。

(1)災害の報酬は、活動に当たった時間が4時間未満である場合は、半額支給とする。
(2)3か月ごとに、各分団から消防本部警防課へ出動記録簿を提出させるものとする。
(3)操法県大会の訓練における報酬は、県操法大会出場交付金をもって充てる。
(4)報酬の支給に関し必要な事項は、その都度団長と協議して定める。
前項に定めるもののほか、報酬の支給に関し必要な事項は、その都度団長と協議して定める。

附則:この基準は、令和4年4月1日から施行する。

消防団支援減税

消防団協力事業所の支援のための減税制度
詳しくはこちら→消防団支援減税.pdf

消防団等福祉共済

全国の消防団員・消防職員等のための福祉厚生制度です。
消防団員・消防職員・家族をしっかりサポート。
詳しくはこちら→【令和6年度版 消防団員等福祉共済のしおり】消防団等福祉共済.pdf